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お知らせ

金地金等の支払調書に関するお知らせ及び支払方法に関するお知らせ

2018年03月01日

日頃より当店をご利用頂き厚く御礼申し上げます。

2016年1月のマイナンバー(個人番号)制度導入に伴い、弊社より税務署へ提出しております

支払調書へのマイナンバー(個人番号)の記載が義務付けられました。

 

「支払調書」提出の対象となるのは、

(A)、(B)、両方を満たすお取引です。

(A)金地金、プラチナ地金、ゴールドコイン、プラチナコインの売却
(製品類の売却及び金プラチナ地金以外の売却は対象外)
(B)お客様への支払が200万円を超える取引

 

上記の様に、2016年1月1日以降に支払調書の提出対象となる取引の際は、

「通知カード」+「写真付本人確認書類」
「通知カード」とは、平成27年10月以降全ての個人に郵送されているカード
「写真付本人確認書類」とは以下の書類になります。
 運転免許証、運転経歴書、パスポート、在留カード(全て期限内)

もしくは

「個人番号カード」
「個人番号カード」とは、平成27年10月以降全ての個人に郵送されている「通知カード」の受領を受けて、

交付申請を行った方のみ平成28年1月以降交付される
写真入りのカード
のいずれかのご提示が必要となりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

買取代金の支払い方法について

「支払調書」提出対象の取引のお支払は全てお取引されるご本人様名義の銀行口座

(日本国内に支店のある銀行)へ 振込 とさせていただきます。

 

尚、お客様よりご提示頂いたマイナンバー(個人番号)は、支払調書作成事務にのみ使用させて頂きます。

 

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